介護保険料 改訂

介護保険料 改訂について

御存知ですか?平成20年3月に介護保険料率が改正されます。介護保険料の改訂についての詳細を知っておきましょう。

介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。 寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないため、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。 保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40から64歳の方(第二号被保険者)です。厚生労働省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。

サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。

平成20年3月の介護保険料率が改定されます。

現在介護保険料率は1.23パーセントですが、平成20年3から介護保険料率が1.13パーセントに改訂されます。介護保険料は40歳以上の方の強制保険ですので、これにより、40歳から64歳までの介護保険区分の第2号区分に該当される被保険者の方は健康保険料率(8.2パーセント)とあわせて9.33パーセントとなります。

 標準賞与の上限は年間 540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)

政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日現在の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は28万円です。これにより任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(平成20年度の標準報酬月額に適応)は、現在どうりの28万円となります